札幌啓成高等学校同窓会 雪笹会

雪笹会会則

第 1 章

総 則

第 1 条 本会は、雪笹会と称する。
第 2 条 本会は、事務局を北海道札幌啓成高等学校内に置く。
第 3 条 会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

第 2 章

事 業

第 4 条 本会は、次の事業を行う。
  1. 会員相互の親睦を深めるための諸事業
  2. 総会の開催
  3. 会報及び会員名簿の発行
  4. 母校の教育活動の後援
  5. その他理事会で認められた事業

第 3 章

組 織

第 5 条 本会は、次の会員で組織する。
  1. 正会員
    1. 北海道札幌啓成高等学校の卒業生
    2. 一定の期間在学した者で、理事会で承認した者
  2. 特別会員北海道札幌啓成高等学校の現旧職員

第 4 章

役 員

第 6 条 本会は、次の役員を置く。
  1. 会長 1名
    • 副会長 若干名
    • 参事 若干名
    • 理事 10名以上20名以内
    • 監査 2名
  2. 前項に定める他、相談役、顧問を置くことができる。
第 7 条 役員の選出と任期は、次の通りとする。
  1. 会長、副会長は、理事会において理事の中より互選又は推薦し、総会で承認を得る。
  2. 参事は、正会員中より会長が委嘱する。
  3. 理事、監査は、総会において正会員中より互選する。
  4. 相談役、顧問は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
  5. 役員の任期は、3年とし、役員再任は妨げない。ただし、会長については原則として2期を限度とする。

第 5 章

代表幹事

第 9 条 学級幹事並びに代表幹事
  1. 学級幹事は、各学級で互選又は推薦、若しくは学級担任の選出により、各学級男女2名を会長が委嘱する。
  2. 前項に定める他、会長が必要と認めた場合は理事会の議を経て、その期の会員に学級幹事を委嘱することができる。
  3. 各期の学級幹事の中から代表者2名以上を代表幹事とし、会長が委嘱する。

第 6 章

会 議

第10条 総会
  1. 定例総会は、原則として1年に1回開催し、臨時総会は理事会で必要と認めたときに開催することができる。
  2. 総会は、会員の出席で成立し、議決は、出席者の過半数で決する。
  3. 総会では、次の事を行う。
  1. 会計報告
  2. 事業計画の承認
  3. 予算・決算の承認
  4. 役員選出の承認
  5. 会則の改正の承認
  6. その他本会の目的達成に必要な事項
第11条 理事会
  1. 理事全員をもって構成し役員会及び委員会等から提出された議案その他を審議決定する。
  2. 理事の過半数の出席をもって成立しその議事は出席理事の過半数をもって決定する。
  3. 理事会は、会長が招集する。必要に応じた参事の出席を求めることができる。
  4. 会長は、理事の過半数の請求があったときは、理事会を開催しなければならない。
  5. 第8条 4 の会務の分担を決定する。
  6. 各会務担当理事は理事会の承認を経て、委員会を置くことができる。
  7. やむを得ない場合は、理事会をもって総会にかえることができる。
第12条 役員会
  1. 会長、副会長、参事全員をもって構成し、本会の諸般の会務を企画審議し、その運営を図りこれを執行する。
  2. 役員会は、会長が招集する。必要に応じ各会務担当理事の出席を求めることができる。
  3. 総会提出の議案その他を作成し、理事会の議を経て、総会で承認を求める。
第13条 代表幹事会
  1. 各期の代表幹事をもって構成する。
  2. 代表幹事会は会長が必要と認めた場合、招集することができる。
  3. 各会務担当理事は、必要に応じ代表幹事会に出席することができる。
  4. 理事会との連絡を密にし、委員会等の活動に協力する。

第 7 章

会 計

第14条 本会の会計は、正会員の終身会費及び寄付金等の収入をもってこれに当てる。
また、特別な事業を行う場合は、臨時会費を徴収することができる。
  1. 正会員の終身会費は卒業と同時に3,000円徴収する。
  2. 第5条1.2.の該当者の終身会費については理事会で決定する。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第 8 章

表彰及び慶弔

第16条 本会の会員、役員で本会のために特別の功労が認められた場合、会長はこれを表彰することができる。
尚、慶弔については役員会にて決定する。

第 9 章

支部

第17条 各地において、支部を設けることができる。
第18条 支部の運営は、独自の規約に基づき、本会の目的達成に協力する。

第10章

補則

第19条 本則運営上の細則を決定するには、役員会において審議し、理事会の決議を経るものとする。

附則

第17条 各地において、支部を設けることができる。
  1. 昭和51年3月9日 一部改正施行。
  2. 昭和57年1月3日 一部追加改正施行。
  3. 平成13年1月5日 一部改正施行。
  4. 平成18年10月13日 全面改正施行。